2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
八 金融サービス仲介業が取り扱う業務に対しては、顧客保護等に関する現行の業法規制を準用し、既存の金融業及び金融仲介業との間における同等の扱いを確立すること。 九 金融サービス仲介業に対する適切な規制体系を構築する観点から、法令に基づく規制と柔軟かつ機動的な対応を行い得る自主規制との連携を十分に図るよう努めること。
八 金融サービス仲介業が取り扱う業務に対しては、顧客保護等に関する現行の業法規制を準用し、既存の金融業及び金融仲介業との間における同等の扱いを確立すること。 九 金融サービス仲介業に対する適切な規制体系を構築する観点から、法令に基づく規制と柔軟かつ機動的な対応を行い得る自主規制との連携を十分に図るよう努めること。
五 金融サービス仲介業が取り扱う業務に対しては、銀行・証券・保険・貸金など諸々の金融商品の仲介に定められる顧客保護等に関する業法規制を準用し、既存の金融業及び金融仲介業との間における同等の扱いを確立すること。また、金融サービス仲介業の事業内容の実態に応じたものとなるよう、情報通信技術の発展に伴い、規制の在り方について適時適切に検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずること。
そういった形で金融機関が健全な、適切な金融仲介業を行っているかどうかということに関して、金融機関の金利リスク、貸出運用等の動向についてしっかりとモニタリングしていきたいというふうに考えております。
〔委員長退席、理事大塚耕平君着席〕 まず、今回の理由、経緯でございますけれども、昨年のこの法改正において金融仲介業というのは創設されたわけでございますけれども、これは証券の販売チャネルを拡充するという観点からもちろん導入されたものでございます。
ただ、お尋ねでございますから分かる数字の範囲でちょっと申し上げさせていただきますと、統計的に取れる外国の金融機関職員数というので一部取れるものがございまして、これは総務省の統計局のホームページから取るんですが、金融仲介業、預金取扱金融機関に証券会社と保険会社を含めた場合、この場合の職員数が外国で取れる国が二つございまして、イギリスとドイツでございます。
ということは、信用リスク管理の、リスクはいろいろな種類がありますけれども、為替変動リスク等々いろいろある、金利変動のリスクもあるけれども、基本的には、バンキングというのは信用リスク管理においてそれのできない個人のかわりにやってあげる、そういう金融仲介業だと思うのですね。 ですから、非常に大事なことは、どうやって信用リスク管理をしているかということでございます。
第二に、金融仲介業に関する規制でございますが、私見によりますと、金融仲介業者に課せられる規制は、個々の市場の性格に応じて異なるわけでございます。 個々の市場の性格は、最初に述べましたように、取り扱う商品の性格とそれに対応する市場の設計ないしプランに応じて異なってまいります。
したがいまして、証券行政の立場からこれをコメントすることは差し控えたいと存じますけれども、顧客の信用を失った場合に、市場において顧客がどういうふうに判断、反応するかという点につきましては、これらの例はこれから金融仲介業に携わる人たちにとりましては大変重要な教訓であろうと考えております。
資産の運用に当たっては、安全かつ有利に運用するということは当然のことですが、しかし、金融仲介業という商売ですから、リスクをとれないお客様から保険料をお預かりして、銀行も同じですが、それでリスクをとって、そしてその利ざや を還元する、こういうのが本来の金融仲介業の仕事でございますので、全くリスクをとらない資産運用というのはあり得ないわけであります。